住宅ローン控除の概要と適用条件

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令和4年度の税制改正により、住宅ローン控除は
適用期限が2025年12月31日までに延長されました。

住宅ローンを利用して住宅の新築・取得または増改築をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除できます。

住宅ローン控除の対象となるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • その者が主として居住の用に供する家屋であること
  • 床面積が50㎡以上であること(2023年末までに建築確認を受けた新築住宅で40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下であること)
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること(40㎡以上50㎡未満の住宅を取得する場合は、合計所得金額が1,000万円以下であること)
  • 住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  • 借入金の償還期間が10年以上であること
  • 取得等した家屋が既存住宅の場合、一定の耐震基準に適合すること
  • 一定の増改築等工事を実施した場合、増改築等の工事に要した費用の額が100万円超であること


住宅ローン控除に関しては、年々制限がかかり、ややこしいものとなってきますね。
ご不明点は、是非担当までご相談下さい。

営業担当 奥平