賃貸契約でのトラブルに注意!

先日、以前よりお付き合いのあったお客様のご紹介で賃貸契約を行いました。
入居されたい物件も決まっており、当社としては手間が少なくその分仲介手数料も減額し、行わせていただく案件です。
物件内覧、賃貸申し込み、審査、全てが問題なく進みましたが、
オーナー側管理会社から届いた契約書素案(下記)を見て驚きました。

修繕負担特約

1,入居期間を問わず退室時に借主が全額負担するものとする。
(別項目にて貸主指定業者とする文言あり)
①全体の美装、クリーニング
②畳の張替
③障子、襖、網戸の張替、、、等々

これでは退去時に借主が貸主の言い値の請求額を受ける事となります。

退去時のリフォーム費用に関するトラブルはとても多く、トラブルを防止策でもある2020年4月に民法も改正されています。
国交省等からもトラブル防止を目的に雛形が作成されています。

というわけで、当方からオーナー側管理会社(街の不動産屋)へ連絡しました。

結果、、
・契約書素案は管理会社の雛形(オーナー意向ではない)であり、民法改正も理解しておらず、修繕負担特約もどこかのをコピぺしたとの事。(過去トラブルは起きていないとの事。)

過去トラブルが起きていなくてもこの契約は見過ごせません。
よって、当方にて契約書素案再作成する事となりました。。

このように不動産屋担当者の不勉強によって、お客様がトラブルの火種を抱える事も事実なのでしょう。
賃貸契約は学生等、社会に出て賃貸契約が初めての契約事となる方も多くあるにも関わらず、申し込み、入金・入居日確定後に重説契約書説明を受けることもよくあります。

不動産業者はプロとして、契約書を作成する事の責任をもっと理解しなければならないと思います。

渡邊

渡邊 紳一
大手不動産グループにて仲介売買業務に従事し、私鉄沿線の繁栄に貢献した事で表彰を受ける。その後、渋谷・二子玉川等の都市再開発に積極的に取り組む。
早期リタイアの後、若い人の負担を軽減し不動産購入を促進させる事により「日本経済を活性化させる」をモットーに、仲介手数料無料で行えるTICサービスを発足する。